平成29年度税制改正のポイント

いわゆる「103万年の壁」を意識して、配偶者の一方が働く時間を調整する夫婦は少なくありません。そこで、配偶者特別控除を拡大することで、就業調整を意識することなく働ける仕組みを構築する目的で、配偶者控除および配偶者特別控除が改正されました。

 

■改正内容

配偶者控除

 配偶者控除は、現行では一律38万円(老人控除対象配偶者は48万円)ですが、納税者本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超えると控除額が逓減し、合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると適用できなくなります。

改正前は納税者本人の合計所得金額に制限はありませんでした。

 

配偶者特別控除

 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は、現行38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)ですが、改正後は38万円超123万円以下(給与収入103万円超201.6万円未満)となり、納税者の合計所得金額と、控除の対象となる配偶者の合計所得金額の組み合わせで控除額が増減するように見直されます。なお、現行と同様、合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える納税者については適用できません。

この改正により、配偶者の給与収入が103万円超150万円以下で、納税者の給与収入が1,120万円以下の場合は、控除額が38万円となります。

所得税は平成30年度分から、個人住民税は平成31年度分から適用されます。