農地保有に係る固定資産税の課税の強化・軽減

固定資産税に係る農地の評価においては、農地売買の特殊性を考慮し正常売買価格に限界収益修正率(平成27年度の場合は0.55)が乗じられて算定されています。しかし、一定の遊休農地(※)については、この措置を適用しないこと等の評価方法の変更を実施するために、平成29年度から「正常売買価格」に変更されます。つまり、固定資産税の強化が図られることとなります。

※農地法に基づく農業委員会による農地中間管理機構(農地バンク)の農地中間管理権の取得に関する協議の勧告を受けた遊休農地

 

そのための方策として、保有する農地について次の要件を満たした場合には、固定資産税の課税標準を2分の1とする軽減措置が講じられます。

①所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く。)であること

②農地中間管理事業のための賃借権等を新たに設定すること

③その賃借権等の設定期間が10年以上であること

 ・10年以上15年未満の場合は3年間適用

 ・15年以上の場合は5年間適用

④平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間において賃借権等が設定されたもの

農地を十分管理されていない方などは参考にしてください。