医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)の創設

健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組み(例えば、検診等又は予防接種)を行う居住者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(例えば、ロキソニンSやガスター10などで処方箋がなくても購入できるようになった医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価の額の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(88,000円が限度)について、その年分の総所得金額等から控除することができます。住民税も同様。

ただし、スイッチOTC薬控除の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。現行の医療費控除のハードル(原則として年間100,000円超)に対して、年間12,000円超とハードルが低いことから、スイッチOTC薬控除を選ぶ方が有利になる場合も想定されます。