青色申告特別控除の引き下げ

正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、不動産所得や事業所得を生ずべき事業を行っている人は、青色申告特別控除が受けられます。平成30年度税制改正でこの青色申告特別控除額が引き下げられることになりました。

 

改正内容は以下のとおりです。

①正規の簿記の原則に従って記帳している人に係る青色申告特別控除の控除額が55万円(改正前65万円)に引き下げられます。

②ただし正規の簿記の原則に従って記帳している人で、電子申告等要件※を満たす場合には青色申告特別控除額は65万円のままとなります。

2020年分の所得税(個人住民税は2021年度分)から適用されます。

ただし簡易簿記や現金主義による控除額10万円の青色申告特別控除については改正がありません。

 

※電子申告等要件

次のaまたはbのいずれかに該当すること。

a)その年分の事業に係る仕訳帳や総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備え付けおよび保存を行っていること。

b)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-tax)を使用して行うこと。