平成30年度税制改正のポイント

改正の背景としては、働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけではなく、様々な形で働く人をあまねく応援し「働き方改革」を後押しする制度(給与所得控除や公的年金等控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振り替える)が挙げられます。

 

①給与所得控除の引き下げ

給与所得控除額を一律10万円引き下げます。また給与所得控除の上限額が見直されます(改正前:給与等収入1,000万円超の場合の上限額220万円→改正後:給与等収入850万円超の場合の上限額195万円)。

一方で、基礎控除については控除額が10万円引き上げられるため、給与等収入850万円以下の場合は改正後においても税負担は変わりません。

 

②公的年金等控除の引き下げ

公的年金等控除額を一律10万円引き下げます。公的年金等の収入が1,000万円超の場合の控除額について、195万5,000円の上限が設けられます。

さらに公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合には、控除額がさらに一律10万円、2,000万円超の場合には一律20万円引き下げられます。

公的年金等控除額は10万円引き下げられますが、基礎控除の額を10万円引き上げるため、公的年金等の収入金額が1,000万円以下の場合かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円以下の場合には、改正後においても税負担は変わりません。

 

いずれの改正も2020年分の所得税(個人住民税は2021年度分)から適用されます。