平成30年分の給与の源泉徴収事務

配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正により、平成30年分の給与の源泉徴収事務より留意が必要となります。

【配偶者控除の改正点】 居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合に配偶者控除の適用が受けられなくなったこと

【配偶者特別控除の改正点】 その対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされたこと

 

これらの改正により、源泉徴収税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際、配偶者が源泉控除対象配偶者(注1)に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。

また、同一生計配偶者(注2)が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。

(注1)源泉控除対象配偶者とは、居住者(合計所得金額が900万円以下である人に限ります。)と生計を一にする配偶者で、合計所得 金額が85万円以下である人をいいます。

(注2)同一生計配偶者とは、居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である人をいいます。

(注3)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者をいいます。